農地中間管理

農地中間管理事業

農地中間管理事業とは

農地中間管理事業は、地域内の分散し錯綜した農地利用を整理し担い手ごとに集約化する必要がある場合、農地中間管理機構が借り受け、担い手がまとまりのある形で農地を利用できるよう配慮して、貸付ける事業です。今後10年間で、担い手の農地利用が全農地の8割(山口県においては全農地の7割)を占める農業構造を実現することを目標として定めています。

詳しくは農林水産省の「農地中間管理事業について」をご確認ください。

農地中間管理機構とは

農地中間管理機構は、担い手への農地の集積・集約化を進めるために、法律に基づき各都道府県に設置された組織です。都道府県の基本方針の下、市町及び農業委員会等との連携及び協力を得て、経営規模を縮小する農地所有者(出し手)から農地を借り受け、経営規模を拡大し経営の効率化を進める経営体(受け手)に貸し付けることで、経営体への農地の集積・集約化を促進します。

山口県では「公益財団法人 やまぐち農林振興公社」が山口県農地中間管理機構に指定されています。

農地中間管理機構が借り受ける農用地等の基準

  • 市街化区域以外の田・畑等であること。
  • 再生不能と判断されている遊休農地など、農用として利用することが著しく困難な農用地等については、農地中間管理権を取得しないものとする。
  • 借受希望者の応募状況からみて、経営体に貸し付けることができる可能性が著しく低いと認められる農用地等については、農地中間管理権を取得しないものとする。

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