農地中間管理

農地中間管理事業

農地中間管理事業部の情報リニューアルに向けた取り組み

令和4年5月に農業経営基盤促進法や農地中間管理事業の推進に関する法律等が一部改正され、令和5年4月1日から施行されました。(詳しくは農林水産省の「人・農地プランから地域計画へ」をご確認ください。)

これに伴い、機構を通じた担い手等への農地集積は、地域の話し合いにより作成される「地域計画」を基に行われることとなり、令和4年度まで行ってきた、ホームページ上の借受希望者情報の掲載を中止することとなりました。

貸出希望農地情報については、今後新規情報の追加はしませんが、
当面このホームページ上に掲載します。また、農地法第35条第1項にかかる農地情報の一部についても掲載し、今後は、関係市町等と「地域計画」の作成に向けた材料とするなど、データ活用方法を検討していくこととしています。なお、関係規定、要領等も改正し、順次リニューアルしていくこととしています。

農地中間管理事業とは

農地中間管理事業は、地域内の分散し錯綜した農地利用を整理し担い手ごとに集約化する必要がある場合、農地中間管理機構が借り受け、担い手がまとまりのある形で農地を利用できるよう配慮して、貸し付ける事業です。今後10年間で、担い手の農地利用が全農地の8割(山口県においては全農地の7割)を占める農業構造を実現することを目標として定めています。

詳しくは農林水産省の「農地中間管理事業について」をご確認ください。

農地中間管理機構とは

農地中間管理機構は、担い手への農地の集積・集約化を進めるために、法律に基づき各都道府県に設置された組織です。都道府県の基本方針の下、市町及び農業委員会等との連携及び協力を得て、経営規模を縮小する農地所有者(出し手)から農地を借り受け、経営規模を拡大し経営の効率化を進める経営体(受け手)に貸し付けることで、経営体への農地の集積・集約化を促進します。

山口県では「公益財団法人 やまぐち農林振興公社」が山口県農地中間管理機構に指定されています。

農地中間管理機構が借り受ける農用地等の基準

  • 市街化区域以外の田・畑等であること。
  • 再生不能と判断されている遊休農地など、農用として利用することが著しく困難な農用地等については、農地中間管理権を取得しないものとする。
  • 借受希望者の応募状況からみて、経営体に貸し付けることができる可能性が著しく低いと認められる農用地等については、農地中間管理権を取得しないものとする。

情報公開

  • 総務部
    083-924-8100(代表)
    083-924-0742
  • 農地中間管理事業部
    農地中間管理機構
    083-924-0067
    083-924-5719
  • 担い手・新事業支援部
    担い手支援課
    083-902-6696
    083-924-0742
    定住就業相談専用
    083-924-8900
    新事業支援課 (6次産業化・ 農商工連携サポートセンター)
    083-902-6696
    083-924-0742
  • 森林部
    森林経営課
    083-924-5716
    083-924-5719
    緑化企画室
    083-924-5716
    083-924-5719
    森林経営管理制度支援室
    (森林経営管理サポートセンター)
    083-941-5771
    083-924-5719